2020-04-06 第201回国会 参議院 決算委員会 第2号
固定資産税は、固定資産の保有と市町村が提供する行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、応益原則に基づき、その資産価値に応じて御負担をいただく財産税でございます。
固定資産税は、固定資産の保有と市町村が提供する行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、応益原則に基づき、その資産価値に応じて御負担をいただく財産税でございます。
それは、人頭税は国税を扱っちゃならないという、いわゆる税のこれ通説なんですけれども、なぜかというと応益原則に反するからですね。応益原則に反するので森林環境譲与税の公共サービスに当たらない国民の皆さんが多数出てくるのが、税のこの仕組みなんですね。 そこで、だからこそ、この森林環境税と譲与税の扱いについては極めて慎重にやらなきゃいけない。僕は、人口割り三割は高いと思います、正直。
固定資産税は、固定資産、これは土地、家屋、それから償却資産でございますけれども、その固定資産の保有と行政サービスとの間に存在します受益関係に着目をして、応益原則に基づいて、その資産価値に応じて課税する財産税でございます。
議員から特別法人事業税等の創設は応益原則に反するとの御指摘がございましたが、今回の措置によりまして、地域における事業活動により生ずる付加価値の総計である県内総生産と地方法人課税の税収の分布がおおむね合致することになることから、企業の事業活動に伴う受益と負担の関係が全体として確保されることになるものと考えております。(拍手) 〔国務大臣根本匠君登壇、拍手〕
そういう中で、居住地自治体の自主財源を減少させるということになってしまうふるさと納税という制度、限られた財源、税源を地方間で、これも言葉が適切でないとおっしゃるかもしれませんが、奪い合い、地方税における応益原則、つまり受益と負担という税の基本に反しているのではないか、それが問題の根源にあるのではないかと思うんですね。
応益原則との関係では、制度創設時のふるさと納税研究会の報告書において、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当でなく、一定の上限額を設定する必要があるとされておりました。
そして、先ほどの答弁でも申し上げましたが、七五%という御指摘もいただきましたが、地方財政全体にとってはプラスになるもの、そしてまた応益原則に決して抵触のすることがないように、つまりサービスに対する対価が税であるというような、そういうような基本的な考え方に抵触するようなことのないように制度設計をしたつもりでございますが、また委員の御指摘をいただきながら、もし足らざる点があれば改めてまいりたいと思います
地方税の本質というのは、先ほど大臣からもお話がありましたが、行政サービスを提供する地方自治体に納税するという応益原則ですよね。企業版ふるさと納税は、この地方税の本質にそもそも反するのではないかという思いがあるわけでありますけど、その点についてはいかがですか。
○国務大臣(石破茂君) これは、制度として、税額控除というのは法人住民税及び法人事業税の税額の二割を限度としておるわけで、応益原則の本質は、税は当該自治体から受けるサービスに対する対価であるということですから、限度を二割としておりますので、応益原則には反しないという考えを私どもとして取っておるところでございます。
ここは、結局、応益原則というものをどのように考えるかというお話でございます。
それから、日本の税制のあるべき姿なんですが、これはもちろん地方税と国税では当然対応が違いますし、地方税では、井手さんがおっしゃられたように、やはり応益原則で、住民税なりあるいは固定資産税なり消費税で受益を持っている住民が広く薄く負担するというのは筋だと思いますので、その意味では、住民税をもう少し均等割を増やすとかいろんな形の対応は必要で、私は均等割は一桁、もう一桁増やしてもいいんじゃないかと、一人五万
○高市国務大臣 まず、固定資産税ですけれども、固定資産、土地、家屋及び償却資産の保有と市町村の行政サービスとの間に存在する受益関係に着目して、応益原則に基づいて、その資産価値に応じて御負担いただくことが原則であります。
さらに、黒字企業に負担が偏り過ぎるというようなことについてもいろんな御議論がございまして、現在、政府税調においても、今御指摘のような観点から、やはり応益原則を徹底する、特に市町村におきましては固定資産税がこの応益原則を代表している税でございますが、都道府県におきましては事業税がこの応益原則を代表すべきであるというような議論が非常に強く行われているわけでございまして、私どももそのように考えております。
○奥野(総)委員 今の御説明によれば、本来であれば応益原則にのっとって地方税というのは課税するのが望ましいのであるけれども、それだけによっては、赤字の法人とかにも課税しなければならない、なかなか世論の理解が得られないので、応能原則による部分もあるんだ、こういうお話だったかと思います。
したがいまして、地方税の場合は、サービスの受益に応じた負担を求めるという応益原則に基づいた説明がされることが多い。これは、国税が能力に応じた負担を求めるという応能原則から説明されることとの対照的な点だと思います。 今、法人住民税、法人事業税についての性格を委員の方からも御指摘がございました。
しかし、租税の世界は、もちろん御指摘のとおり応能原則、応益原則、大きく二つございますが、必ずしもどちらかに割り切れるものではないというのも一面の実態であります。
問題は、それを応能原則といいますか、支払能力のある人から求めるか、それとも応益原則といいますか、利益を受けている人から求めるかという、そういう選択の問題がまず残っております。それで、当然ながら、できるだけお金持ちからその財源を取ればいいじゃないかというのは確かに一つのアイデアなのかもしれません。ただ、それは既に社会保険料でも所得比例で取っているということがあります。
一般財源化した後の問題といいますか、今は応益原則に基づくところの、いわゆる便益を享受する方々が料金を払うんだという理屈でガソリン税は成り立っていますけれども、これを、私は割と長らく環境の分野にいたわけでありますが、環境的な色彩をかなりこのごろ自民党の皆様方始めおっしゃられますが、原因者負担といいますかPPP原則の中における、これも冬柴大臣と委員会で質疑をやりましたけれども、市場の失敗とか外部不経済をどう
そもそも、地方法人税の一部を国税化し、地方に再配分するという方策は、受益と負担の関係が不明確となり、応益原則と負担分任原則の課税原則に反しているのではないかということ、また、これは自治体の自主課税権の否定、そして地方自治の侵害そのものではないかと考えますが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
総務大臣、地方法人二税の問題ですけれども、十二月十一日火曜日に東京の石原知事は福田総理と会われて、五輪招致協力など十三項目の要求を条件に法人事業税三千億円を地方に再配分、これを同意されたわけでありますけれども、都市部の我が愛知県、まさに寝耳に水の話でありまして、受益に応じた配分という地方税の原則、いわゆる応益原則、そして大都市特有の膨大な行政需要があるということで共同歩調をとってきたわけであります。
委員御案内のとおり、今回の個人住民税の比例税率化ということでは、住民が受益に応じて広く平等に税を負担すると、地方税の応益原則によりふさわしい税制になると。また、今日も度々御議論がありますように、地域間の税源の偏在、この縮小にも資するものだという、望ましい方向だということで今回設計をさせていただいたわけでございます。
第一の点に関しては、しかし、やはり固定資産税というのは、税源が不偏、偏在していないというようなこと、それと税収が安定しているということ、それと、これは地方自治でありますから応益原則なわけですけれども、応益性になじむ税目だというふうに思うんですね。
私から申し上げるまでもなく、比例税率化ということは、住民が受益に応じて広く平等に税を負担する、いわば地方税の応益原則、これにのっとったふさわしい税制であると同時に、もう一つ、地方税の方の大きな課題として、地域間の税源の偏在の縮小、この観点を取り上げて、望ましい方向として今回実施したわけでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 御指摘のありましたように、個人住民税につきましては、いわゆるフラット化することによって、いわゆる住民税というのは人、地域におります会員、その地域の会員みたいな、会員税みたいなものですから、そういった意味では広く平等な税にというのが、地方税からいったら、応益原則から見ても普通、それ応分の、負担としては、税制としてはふさわしいんだと思っておりますが、税源の偏在というものを縮小するのに
○公述人(井堀利宏君) これは、地方税の基本的な考え方の話になると思うんですけれども、地方税は基本的にはそれぞれの住民がそれぞれの便益に応じて、いわゆる便益に応じて課税するという応益原則は地方税の基本だろうと思います。